滌除権者は抵当権者から抵当権の実行通知を受けるまで、またこの通知を受け取ってから1ヵ月以内ならいつでも滌除権の行使を行なう事ができる。この間に所定の書面(民法383条)を抵当権者に送付すればよい。ただし、この第3取得者が債務者の保証人の場合、滌除はできない。・抵当権者が行方不明で送付できない場合でも、登記簿上の住所に宛てて送付し、送達したと見られる日から1ヵ月が経過すれば藻除は成立する。・抵当権者が複数の場合は、その全員に対して行なう。
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・抵当権者が滌除に承諾した場合は直ちに滌除金の支払いをし、支払いがすめば滌除はその効力を発揮し、手続きは終了する。・増加競売とは、抵当権者が滌除の申し出を受けた後、この金額では不満の場合、滌除の申し出を拒否するために申し立てる競売である。増加競売を行なうためには次の条件がある。(1)申し出を受けた後、1ヵ月以内に書面をもって、滌除の申し出をした者に対して増加競売の請求をしなければならない(民法384条1項)。(2)増加競売の請求とは、もし競売によって滌除権者の申し金額よりも110%以上の金額で競落されなかった場合は、増加競売の申し立て者がこの110%の金額で買い受けなければならない。(3)増加競売の請求は滌除の送達を受けた後、1ヵ月以内にしなければ滌除の申し出を承諾したものとみなされる。(4)競売の請求は、増加競売の申し立てをした日から2週間以内にその到達が証明されないと、取下げとみなされる。(5)増加競売の申し立てをした者は、滌除権者が提示した金額を上回る金額を執行裁判所に保証金として提供しなければならない。これは競売執行が行なわれても競落人が現われない場合や、110%以下の場合には増加販売の申立て人がこれをもって買い受けなければならない。このように滌除と増加競売は一対であるが、債務者側(名義人)にとって債権者(銀行等)に対抗できる法律である。担保提供をした人、相続をした人などにとっては誠に有利な、また債権者(銀行)にとってはやってほしくない方法である。また、瀦除という言葉すら知らない銀行員も多い。この手続きは弁護士でなくとも個人でもできる簡単な手続きである。
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